明日発行の『週刊新刊全点案内』は、巻頭に「新設件名標目のお知らせ」を掲載しています。
新設件名は、TRC MARCで件名標目を新たに採用したものという意味で用いていますので、NDLSHから採用したものも含まれています。
2月は3件の件名を新設しました。その中に「所有者不明土地法」があります。正式名称は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」。
所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」だそうです。用地確保の妨げとなり、公共事業が進められないという問題が起きているとのこと。
その問題は災害復興の場面でいっそう意識されるようになり、解決のために施行されたものです。
さて。この件名を新設したまさにその2月のことです。
とつぜん司法書士事務所から封筒が届きました。
心当たりがないので若干緊張しながら開封したところ、親族(とはいえ顔もよくわからない)で相続が発生したらしく、私に権利がある(らしい。初めて聞いた)、道路(...道路??)の何十分の一(...えー...)だかの処遇について一任して下さい、というような(すでにうろおぼえ)お手紙でした。
追っていくぶん近しい親族から電話連絡があり、怪しい話ではないようなので(って失礼な...)言われたとおりに返事をして終わったのですが。
確かに相続を繰り返すうちに所有関係が複雑になることが実感された出来事でした。
これでわたしに連絡がつかなかったら、その何十分の一だかも所有者不明土地になっていたのかな...。