明日発行の『週刊新刊全点案内』は、巻頭に「新設件名のお知らせ」を掲載しています。
新設件名は、TRC MARCで件名標目を新たに採用したものという意味で用いていますので、NDLSHから採用したものも含まれています。
2020年10月の新設は1件で、「小型無人機等飛行禁止法」でした。
小型無人機等飛行禁止法、正式名称「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」。
国の重要な施設、空港、原子力発電所などの周辺地域での飛行を禁止する法律です。
「小型無人機等」にはラジコン飛行機、ドローン、無人飛行船などが含まれます。
また、無人ではありませんが気球やハンググライダーも規制の対象となるようです。
それまでは一部のプロフェッショナルにしかできなかった空撮を、誰もが手の届く選択肢のひとつにしたドローン。
美しく壮大な風景を写真や映像に収められるのはもちろんですが、
人がなかなか立ち入れない場所も容易に撮影できるため、災害救助や設備点検など幅広く応用されています。
一方でその手軽さゆえ、飛行禁止区域だと知らずにうっかり法律違反......なんてことはないようにしたいですね。
このドローン、「無人機」「無人飛行機」など呼び方は色々ありますが、TRC MARCにおける件名の統一形は「無人航空機」となっています。