日本には実にさまざまな「○○の日」があります。
今日が何の日なのかを調べ、それに関するいろいろを紹介してしまおうというこの企画(不定期掲載)、第26回目です。
本日は7月22日。『下駄の日』『ナッツの日』などが出てきましが、気になったのは『著作権制度の日』でした。
日本で知的財産権の一つとして「著作権法」が制定され、著作権制度が創設されたのが1899年(明治32年)の7月22日。それまでは「版権法」で書籍にのみ著作権のしくみがあったそうですが、著作権法の制定後はすべての著作物に対して著作権が認められるようになりました。
著作権には、もっとも基本的な複製権(著作物を無断でコピーされない権利)や、上映権(著作物を無断で公衆に上演しない権利)などが含まれ、著作者の権利を守るためにさまざまな種類があります。
MARCや図書館に関わることとしては、図書の付属物やAV資料の利用などが挙げられます。下記の記事もぜひご参照ください。